施設基準
機能強化型在宅療養支援診療所
機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)とは
複数の医療機関と協力・連携し、24時間365日の往診や緊急連絡等、在宅診療の支援体制が整備されたクリニックです。
主な施設基準
- 在宅医療を担当する常勤の医師が、連携医療機関内で3人以上
- 過去1年間の緊急往診の実績が、連携医療機関内で10件以上(各医療機関で4件以上)
- 過去1年間の看取りの実績が、連携医療機関内で4件以上(各医療機関で2件以上)
出典: 日本医師会. "在宅医療施設基準". 地域医療情報システム. 2023-02-07,(参照2023-09-05)
在宅緩和ケア充実診療所
当院は「在宅緩和ケア充実診療所」の施設基準*を満たしております。痛み、息苦しさ、倦怠感、不安感などのお辛い症状を、適切に評価し和らげることで、安心してご自宅或いは居住施設での療養を継続してゆけるよう最善を尽くします。患者さんやご家族と話し合いを重ね、医療・介護に関わる多職種で情報を共有し合い、一つのチームとなって緩和ケアを提供してまいります。
*施設基準
- 機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届出を行っていること。
- 過去 1 年間の緊急往診の実績15件以上かつ在宅での看取りの実績を20件以上有する。
- 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の保険医療機関において、3カ月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る)がいること。
- 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を過去1年間に2件以上有すること。
- 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。
- 院内等において、過去 1 年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされている。
出典: 厚生労働省保険局医療課. "平成28年度診療報酬改定の概要". 厚生労働省. 2016-3-4, (参照2023-11-25)
当院における緩和ケアの実績
(集計期間:2022/11/1~2023/10/31)
■ 緊急往診やお看取りをおこなった、一年間の件数は以下の通りです
- 緊急往診 …367件
- お看取り …83件
注:緊急の往診については、緊急又は夜間・休日若しくは深夜に行った往診を計上しています
■ 末期の悪性腫瘍等の患者に対する疼痛コントロール
- 1年間で自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した患者数 …31名
- 1年間でオピオイド系鎮痛薬を投与した患者数 …82名
かかりつけ医機能(機能強化加算)
地域の「かかりつけ医」機能を有する医療機関として、当院は機能強化加算を算定し、以下の取り組みを行っております。- かかりつけの患者さんが他に受診している医療機関や処方薬を把握し、適切な服薬管理を行います。
- 専門の医師や医療機関への紹介を、必要に応じて行います。
- 健康診断の結果等、健康管理に係るご相談に応じます。
- 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
- かかりつけの患者さんに対し、夜間・休日の問い合わせへの対応を行っております。